『未払い残業代請求ビジネス』というものの存在を知った

 

「借金の利息払いすぎていませんか」というような『過払い利息の返還ビジネス』の広告をよく目にしますが、 次に広まりつつあるのが『未払い残業代請求ビジネス』なのだとか。

 

これは文字通り、依頼者の支払われていない残業代を企業に払ってもらいそこから報酬をいただくというビジネス(着手金が必要な場合もある)。法律事務所などが行っているこのビジネスがもっと話題になり、労働者から搾取することでなんとか生きながらえているようなブラックな企業がこの世から一つでも消えてくれると今よりもより良い社会になるのではないか。

 

 

 

サービス残業はしていないつもりでも、実はサービス残業にあたる働き方をしている場合もある

 

たとえば、休憩を取っているつもりが労働時間だったという話。

客商売をしていると、休憩時間に呼び出されることも多々ある。

返品対応、接客対応、業者対応、電話対応、レジトラブル対応、クレーム対応などいつ呼ばれてもおかしくない。

休憩中でも呼ばれたら対応しないといけない場合、労働基準法では労働時間としてカウントされる。

 

Q 私の職場では、昼休みに電話や来客対応をする昼当番が月に2~3回ありますが、このような場合は勤務時間に含まれるのでしょうか?

 

A まず“休憩時間”について説明します。休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
 ご質問にある昼休み中の電話や来客対応は明らかに業務とみなされますので、勤務時間に含まれます。従って、昼当番で昼休みが費やされてしまった場合、会社は別途休憩を与えなければなりません。

労働時間・休憩・休日関係|厚生労働省

 

呼ばれたら対応しないといけない状況での休憩は「待機時間」となり休憩には含まれない。運よく呼ばれなかった場合も、労働から離れることが保障されていないわけだから同じ。現場に資格者がいないと罰せられるような業界だと店舗内にいないといけない場合もあり、労働から開放されていない状態となる。

 

(略)厚生労働省では、これまでも賃金不払残業の解消を図るため、労働基準監督署による監督指導や労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置等を具体的に示し、その遵守の徹底に努めてきました。しかしながら、依然として、使用者が労働時間を適正に管理していないことを原因とする割増賃金の不払などが起きている状況にあります。(略)

 

厚生労働省では、各企業に対して、(略)労働時間を適正に把握するための責任体制の明確化とチェック体制の整備等の労使が取り組むべき事項について幅広く周知を図り、さらに、賃金不払残業の解消と適正な労働時間の管理に向けたキャンペーン活動を実施し、労使の主体的取組を促すとともに、賃金不払残業に係る重点監督を実施するなど、賃金不払残業の解消に向けた総合的な対策を推進しています。

賃金不払残業の解消に向けた取組について教えてください。|厚生労働省

 

 

企業側は、賃金不払残業の解消のため、休憩中はどんな事があっても一切労働をしないように、と周知を図る必要がある。

 

これらのことは、労働者のためだけではなく企業のためでもある。そのように労働基準法が守られていない企業に魅力を感じますかという話。就活している人から不人気の企業や業界は労働環境が悪いことが不人気の大きな原因。逆に労働基準法が当たり前に守られている企業は当然人気がある。

 

未払い残業代問題を放置し、労働者から搾取し続けているような企業、もっと言うと、労働者が我慢してやっと経営できているような企業に今後も生き残って欲しいですか。

 

労働組合に加入していれば、まずはそこに相談ですね!