制服への着替えの時間は労働時間に該当するのか
以前にも同じような内容の投稿をしましたが、あらためて確認しておきたいと思います。
結論から申し上げると、
使用者の指示により、命じられた所定の服装への着替え等は、労働時間に該当します。
きっぱりと言い切ってしまいましたが、ちゃんと根拠はあります。
間違いがないように、
『労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)』
から引用します。
▼くどいようですが、該当部分を赤字にしました。
3.たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。
① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間
② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から離れることが保障されていない状態で待機等している時間(いわゆる「手待時間」)
③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習等を行っていた時間
何も説明はいりませんね。書いてある通りです。
(ついでに言うと、②の記述もかなり重要です)
以上です。ありがとうございました。
▼こちらは過去の投稿